飛田新地で働いた収入は、税務上「雑所得」または「事業所得」に該当します。一定の収入を超えると確定申告が必要です。
## 確定申告が必要なケース
**本業(会社員)がある場合**
– 副業収入が年間20万円を超えると確定申告が必要
**本業がない場合(フリーター・主婦など)**
– 年間の収入が48万円(基礎控除)を超えると申告が必要
## 住民税バレを防ぐ方法
確定申告の際、「住民税・事業税に関する事項」欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択します。これにより、副業分の住民税が勤務先に通知されません。
## 経費として計上できるもの
以下は経費として認められる可能性があります。
– 交通費(通勤のための交通費)
– 衣装・コスチューム代
– メイク・美容品(業務で使用するもの)
– スマートフォン代(業務利用分)
## 申告のタイミング
毎年2月16日〜3月15日が確定申告の受付期間です。
—
※この記事は一般的な情報提供を目的としており、税務相談ではありません。具体的な申告については税務署または税理士にご相談ください。
